一言で先にお答えします:できます。 商標審査において、ロゴがデザイナーの手によるものかAIによるものかは問われません。見られるのは、「識別性があるか」「先願商標と類似していないか」「不登録事由に該当しないか」の3点のみです。「AI生成」という事実自体は、プラスにもマイナスにも働きません。
しかし、「登録できる」イコール「どんなAIロゴでも簡単に登録できる」というわけではありません。AIツールは一般ウケしやすいありふれた図案を出力する傾向があり、それがちょうど識別性審査で最も引っかかりやすいカテゴリに当てはまりがちです。以下、「3つの関門 → 公式検索 → 区分選択 → タイムライン → ツール規約と商標権の違い → 拒絶時の対応」の順に詳しく解説します。
まず結論から:あなたを足止めするのは「AI」ではない
| 関門 | 法的根拠(現行2019年改正 / 2026年改正版) | 申請前に自問すべきこと |
|---|---|---|
| 識別性 | 現行第11条 / 改正版第17条 | この図案は業界でよくある一般的なものか? |
| 類似性および先権利 | 現行第9条、第31条 | すでに似たようなものを登録している人がいないか? |
| 不登録事由 | 現行第10条 / 改正版第15条 | 欺瞞性や公序良俗に反する恐れがないか? |
現行の『商標法』第9条では、商標について「識別的特徴を有し、識別が容易であり、かつ他人が先んじて取得した正当な権利と抵触してはならない」と定めています。この3つの関門が記事全体の骨組みであり、よくある誤解を解くカギとなります。ロゴを「文字+図形」に分解してそれぞれチェックするほうが、「登録できるか」と漠然と問うよりも実際の審査基準に近くなります。
第1関門・識別性:なぜAIロゴは「ありふれたデザイン」になりやすいのか
法律の定め
現行の『商標法』第11条には、登録が認められない3つのケースが列挙されています。すなわち、その商品の普通名称、図形、型番のみであるもの;品質、主要原料、機能、用途、重量、数量などの特徴を直接表示しているもの;その他識別的特徴を欠く標章です。2026年改正版ではこの要件が第17条に移動し、2027年1月1日から施行されます。
一方で第11条には例外規定も残されています。**「使用により識別的特徴を取得し、識別が容易になったものは、商標として登録することができる」**というものです。つまり、最初は識別性が不足している図案であっても、長期的かつ実際の商業使用によって挽回することは可能です。しかし、この道は立証のハードルが高く期間も長いため、第一選択肢にすべきではありません。
高リスクな3つの図形タイプ
| 高リスクの種類 | 典型的な見た目 | なぜ危険なのか |
|---|---|---|
| 汎用的な図形のみ | 地球、歯輪、電球、盾 | 業界共通のシンボルであり、誰でも使用しうるため |
| 機能・用途・原料のみ | コーヒーカップに「COFFEE」、葉に「ECO」 | 商品を直接説明しており、出所を表示する機能がないため |
| その他の識別性を欠くもの | 抽象的な輪郭、グラデーション文字、純粋な幾何学模様のコラージュ | 視覚的によく見られ、特定の出所を指し示しにくいため |
AIツールが「学習不足」の状態にあるとき、上記表の3行目にあるような図形を最も量産しやすくなります。これらは見た目が良く、複製も簡単ですが、簡単に複製できるがゆえに識別性が最も低くなります。これはAI特有の問題ではありませんが、AIによって一括生成が非常に簡単になったため、バッティングの確率がそれに応じて上昇します。
現実的なアプローチは、「文字」と「図形」を分けて出願することです。文字商標は通常より認可されやすく、図形商標の識別性判断はより主観的になるため、分けて出願することで「丸ごと一括で拒絶される」リスクを軽減できます。その代わり、出願件数と費用が増加するというデメリットがあります。
第2関門・類似性と先権利:出願前に自分で調べる
検索は公式チャンネルだけで十分です。中国商標網(国家知識产权局商標局が運営)には、「商標オンライン照会」「商標公報」「商標登録審査決定文書」「商標異議決定書」などの入口が用意されています。調べるべきは以下の3つです:
- 文字要素:ブランド名(および一般的なバリエーション、同音異義語)を区分ごとに検索する。
- 図形要素:図形の構成要素(円形、アルファベット、抽象的な線など)に基づいて類似図形を検索する。
- 区分:同一または関連する区分で検索する(クロス区分のバッティング確率は比較的低いです)。
現行の『商標法』第31条は先願主義です:2人の申請人が同一の日に同一の商標を出願した場合、先に使用していたものを初歩審定して公告します。これは、「現時点で誰も登録していない」ことを確認したら、一刻も早く出願するほど安全であることを意味します。遅れをとると、他人に先に占有されてしまう可能性があります。自分で行う調査は審査の代わりにはなりませんが、最も明白な高リスクを回避し、出願時の結果を予測するのに役立ちます。
第3関門・不登録事由と使用意図:AIが最も陥りやすい2つの落とし穴
欺瞞性と公序良俗違反
現行の第10条では、欺瞞性を帯びていたり、商品の品質や産地について一般公衆の誤認を招きやすい標章、および社会主義の道徳風尚を害したりその他の悪影響がある標章の使用を禁止しています。2026年改正版では第15条に相当します。AIロゴの場合、リスクは主に「図形+文字」の組み合わせによる誤導的な暗示(認証、公式の裏付け、医療効果などを匂わせること)に集中します。
使用を目的としない出願
2026年改正版で新たに追加された第19条:使用を目的とせず、かつ通常の生産経営の必要性を明らかに超えた商標出願は登録しない。この条項は主に商標の買い占め(商標ブローカー)対策ですが、起業家にとっても戒めとなります。出願する際には、実際に使用する意思や準備が整っていることが望ましいです。
他人の肖像、氏名、先権利の著作権に関する問題
AIが生成した図形の中に識別可能な肖像や他人の氏名が紛れ込んでいたり、既存の作品と実質的に類似している場合、商標審査を通過したとしても、先権利者から権利を主張される可能性があります。AIの出力は学習データに対する「確率的再構築」であり、「AIが生成したから」という理由で実質的類似性のリスクが免除されるわけではありません。そのため、業界の実務的見解としては:人工的な再創作 + 事前検索 + 創作プロセスの記録の保存が推奨されています。
区分選択と出願:1つの出願で複数区分を指定する方法
現行の『商標法』第22条:商品分類表に従って区分と商品名を記入しなければなりません。1件の出願で複数の区分に対して同一の商標を申請することができます(いわゆる「一標多類(一出願多区分)」方式)。書面または電子データによる提出が可能であり、電子出願にも対応しています。
あなたにとっての意味:EC事業を行う場合は1つの区分だけに絞るべきではありません。ブランド名は通常、コアとなる商品区分に関連サービス区分を合わせて出願するのがベストであり、他人に先取りされる隙を残さないようにします。商標局に提出するデザインは鮮明で、規格に適合している必要があります。これが ベクターロゴの基礎と納品について を推奨する理由です。ベクターファイルであれば拡大しても画質が劣化せず、そのまま商標のデザインとして使用できます。
プロセスとタイムライン:受理から証明書取得までにかかる期間
| 段階 | 法定期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 受理 | 提出後に形式審査へ移行 | — |
| 実体審査 | 出願書類を受領した日から9か月以内に審査を完了する | 現行第28条 / 改正版第32条 |
| 初歩審定公告 | 審査通過後に公告される | 同上 |
| 異議申立期間 | 現行:公告日から3か月;2027年1月1日以降:2か月 | 現行第33条 / 改正版第36条 |
| 登録査定・核準 | 公告期間満了時に異議がない場合、登録を核準し、証書を発行して公告する | 現行第33条 |
特に注意すべきなのは**適用のタイムライン(バージョン)**です。2027年1月1日以降に出願された申請には、改正版の2か月の異議申立期間が適用されます。それ以前に出願されたものは従来通り3か月となります。2つのバージョンの期限を混同しないようにしてください。
ツールのライセンス ≠ 商標権:あなたが実際に購入しているもの
ここは最も誤解されやすいセクションです。ツールから付与される「商用利用ライセンス」と、あなたが独自に保有する「商標専用権」は全く別物です。ライセンスのランクごとの境界線については、AIロゴの商用ライセンスとプラン別の解説 の詳細な分解を参照してください。ここでは商標に関連する3つのポイントのみを解説します。
- 買取り(バイアウト)= 独占ではありません。 BrandCrowdのライセンスと買取りプラン を第一の例として挙げます:そのBuyout Licenseには「non-exclusive(非独占)」と明確に記載されており、Exclusive License(独占ライセンス)のみが排他的な許可を付与します。
- 規約は「商標登録」について多くの場合沈黙しており、沈黙=許可ではありません。 ほとんどのツールの利用規約には、ユーザーが自分の名義でそのロゴの商標登録を行えるかどうかが明記されていません。BrandCrowdの規約においても同様の取り決めは見当たりません。したがって、ご自身の名義で出願する前に、そのツールの現行のライセンス規約を必ずご確認ください(本稿ではBrandCrowd社のみを検証しており、その他のツールについてはそれぞれの現行規約に従ってください)。
| あなたが手に入れたもの | それは何なのか | それで何ができるのか | それで何ができないのか |
|---|---|---|---|
| 無料 / サブスクプランのライセンス | プラットフォームから付与された使用許諾 | 規約に従って素材を商業プロジェクトに使用できる | 図案を独占する、他人の使用を阻止する、それをもって権利を確定する |
| 買取り(Buyout)プラン | 通常は依然として非独占の許諾 | 一般的に他者へ再ライセンスされない、比較的自由に商用利用できる | 排他(独占)、自動的な商標権の取得 |
| 商標専用権 | 商標局により核準・登録された権利 | 指定された商品において排他的に使用する、侵害を主張する | ツールのライセンスから自動的に発生するものではなく、自ら出願する必要がある |
一言で対比すると:ツールのライセンスは「私が使えるかどうか」を解決し、商標登録は「他人に使わせないようにできるかどうか」を解決します。
著作権がある ≠ 商標権がある:中国におけるAI生成物の判定現状
北京インターネット裁判所の「AI画像生成」著作権第一案(李某対劉某)において、裁判所は争点となった画像が人間の知能的投入を体現しており、独創性の要件を満たしているとして、著作権法で保護される「作品」に該当すると認定し、500元の賠償を命じました。判決では同時に強調されています:作品に該当するかどうかは個別の案件ごとに判断されるべきであり、一概に論じることはできない。
2つの結論:第一に、これは民事の個別案件であり、「AI生成ロゴには必ず著作権がある」という一般的なルールを構成するものではありません。第二に、仮に特定の画像に著作権があると認定されたとしても、著作権は自動的に商標権と同義になるわけではありません。商標権は登録核準によって得られるものであり、全く別の手続きです。
実務上の示唆は1つしかありません:創作プロセスの記録を保存しておくこと(プロンプト、パラメータ、バージョン履歴、生成日時)。それはあなたが知能的投入を行ったことの裏付けであると同時に、先権利の紛争に対処するための証拠にもなります。
2つの新ルールのタイムライン:2025年と2027年、混同しないように注意
2025年9月1日以降:AI生成コンテンツの表示義務
『人工知能生成合成内容標識弁法』が国家インターネット情報弁公室などの4部門により共同で公布され、2025年9月1日から施行されました。これはサービス提供者に対し、生成・合成されたコンテンツに明示的な標識を追加し、かつファイルのメタデータに隠し標識(不可視の標識)を追加することを義務付けています。いかなる組織および個人も、この標識を悪意を持って削除、改ざん、偽造、隠蔽してはなりません。
ロゴ制作を行うあなたへの実質的な影響は以下の通りです:AIツールが出力した元の画像にはメタデータの標識が含まれている場合があります。これは商標審査には影響しません(審査ではAI生成かどうかは問われません)。ただし、あなたのブランドを対外的に発信する際にAI生成の旨を表示する必要がある場合、その標識を「気軽に取り除いていいもの」と扱わないよう注意してください。
2027年1月1日以降:2026年改正『商標法』の施行
2026年改正版は第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において2026年6月26日に可決され、2027年1月1日から施行されます。施行前に登録された商標は引き続き有効です。あなたに最も関係する変更点は2つあります:識別性および不登録事由の条文番号の前方移動(第17条 / 第15条)、ならびに異議申立期間が3月から2月に短縮されることです。
出願のタイミングによってどちらのバージョンが適用されるかが決まります。 現行の3か月と改正版の2か月を混同して使用しないようにしてください。
登録後:拒絶されたら、異議を申し立てられたら、商標を奪われたらどうすべきか
- 拒絶された場合:法定期限内に商標评审機関へ不服審判(復審)を申請することができます。期限は公式通知書に基づきます。
- 公告期間中に異議を申し立てられた場合:期日通りに答弁を行う必要があります。期限を過ぎると放棄されたものとみなされる恐れがあります。
- すでに登録されているが無効にされる可能性がある場合:先権利者または利害関係者は商標登録の日から5年以内に無効宣告を請求することができます(現行第45条)。悪意ある登録に対しては、著名商標の保有者は5年の制限を受けません。
- 正当な理由なく連続して3年間使用していない場合:正当な理由なく連続して3年間使用されていない場合、いかなる単位または個人も取消を申請することができます(現行第49条の「撤三(不使用取消審判)」)。
一言で:証明書を手に入れたからといって安心というわけではなく、実際に使用することこそが商標権を維持する基礎となります。
展開シナリオ:EC事業を行うにあたり、商標がなければブランド登録は通過しない
Amazonのブランド登録を例に取ると、その公式のハードルは以下の通りです:ブランドは登録済み、または出願中の商標を保有していなければならないこと;文字商標、または文字・アルファベット・数字を含む図形商標でなければならないこと;認定された政府の知的財産権機関によるものであること;申請は商標権者本人によって提出されなければならないこと。商標がない場合は、IP Acceleratorを通じて「出願中の商標」として先行してブランド登録を行うことができます。
これはAmazon独自のルールであり、すべてのECプラットフォームが商標を求めているわけではない点に注意してください。しかし、主要プラットフォームの典型的なハードルであるため、以下のプロセスに沿って事前に計画する価値があります。関連する検証ポイントは ECロゴの応用と受け入れに関するガイド を参照してください。
- ロゴに対する利用可能な使用権を自分が持っているか確認する(まずツールの規約を読む)。
- 自分の名義で商標出願を提出し、受理番号を取得する。
- 出願中の商標を用いてプラットフォームのブランド登録を進める。
- 登録が核準された後、登録情報を更新する。
着手前の自己チェックリスト
- 文字と図形を分解し、それぞれの識別性を評価する。
- 3つの高リスクな図形タイプ(汎用的な図形 / 直接的な説明 / 識別性の欠如)と照らし合わせて自己チェックする。
- 中国商標網で文字要素(同音異義語、変形を含む)を検索する。
- 図形要素および関連する区分を検索する。
- コアとなる区分と関連サービス区分を確定し、「一標多類(一出願多区分)」を検討する。
- 欺瞞性、公序良俗違反、他人の肖像・氏名が含まれていないかチェックする。
- ツールの現行のライセンス規約を読み、使用権の範囲を確認する。
- 創作プロセスの記録を保存しておく(プロンプト / パラメータ / バージョン)。
- 鮮明で規約に適合したデザインを用意する(ベクターファイルを推奨)。
- 出願後、プラットフォームのブランド登録に使用するため受理番号を保管しておく。
よくある質問(FAQ)
AIが生成したロゴは商標登録できますか? できます。審査で見られるのは「AIが生成したかどうか」ではなく、識別性、先願商標と類似していないか、不登録事由に違反していないかという点のみです。
無料プランのツールで作ったロゴは登録に使えますか? 重要なのは「無料かどうか」ではなく、あなたがそのロゴに対してどのような権利を保有しているかです。ツールのライセンスは「権利の確定」ではなく「許諾」であり、ほとんどの規約は商標登録について沈黙しています。自分の名義で出願する前に、必ずそのツールの現行規約をお読みください。
商標登録にはどのくらい時間がかかりますか? 現行のルール:受理後9か月以内に審査が完了し、初歩審定公告後に3か月の異議申立期間があり、期間満了時に異議がなければ登録が核準されます。2027年1月1日以降の新法では、異議申立期間が2か月に短縮されます。
図形商標と文字商標では、どちらが登録しやすいですか? 一般的に文字商標の方が認可されやすいです。純粋な図形商標の識別性判断はより主観的になります。文字と図形を別々に分けて出願することで、全体が拒絶されるリスクを軽減することをお勧めします。
私のロゴが拒絶された場合はどうすればいいですか? 法定期限内に商標评审機関に対して不服審判(復審)を申請することができます。公告期間中に他者から異議を申し立てられた場合は、期日内に答弁を行う必要があります。具体的な期限は公式通知書に基づきます。
登録に成功したら、それは永久に有効ですか? いいえ。正当な理由なく連続して3年間使用しなかった場合、他人から取消を申請される可能性があります(「撤三」)。また、登録日から5年以内であれば、先権利者または利害関係者が無効宣告を請求することができます(悪意ある登録の著名商標には5年の制限はありません)。
まだ商標登録をしていませんが、AIロゴを使ってビジネスを始めても大丈夫ですか? ツールのライセンスに基づいて商用利用することは可能です。ただし、商用利用の許諾 ≠ 商標専用権であるため、類似の標章を使用する他人の行為を阻止することはできず、商標を要求するECプラットフォームのブランド登録を通過することもできません。
免責事項
この記事は、中国語ユーザー向けの知識普及および実務の整理を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。文中の法条は公式に最新発表されたものに準拠します。具体的な案件、検索結果、および登録戦略に関しては、国家知識产权局商標局の正式なテキストおよび通知に従うか、または実務を行っている商標代理機関・弁護士にご相談ください。
出典
この記事における事実の陳述の出典は、検証可能性の程度に応じて以下のように階層化されています。アクセス・検証日はすべて2026年9月14日です。
一次情報(公式 / メーカー)
- CNIPA:2026年改正『商標法』および主な変更点 — 改正版の可決日(2026年6月26日)、2027年1月1日施行、条文番号の前方移動および異議申立期間短縮の根拠
- 中国商標網(国家知識产权局商標局) — 公式検索入口:商標オンライン照会、商標公報、審査決定文書、異議決定書
- 現行『商標法』(2019年改正)条文 — 第10条 / 第11条 / 第22条 / 第28条 / 第31条 / 第33条 / 第45条 / 第49条の条文番号(公式テキストは全国人民代表大会ウェブサイト npc.gov.cn を参照)
- 『人工知能生成合成内容標識弁法』 — 2025年9月1日施行、明示的標識 + ファイルメタデータの隠し標識、悪意ある削除・改ざんの禁止
- BrandCrowd 利用規約 — Buyout Licenseに「non-exclusive」と記載、ユーザー名義での商標登録についての記載なし(一次情報の例証)
- Amazon ブランド登録のハードル — 登録済みまたは出願中の商標の保有が必須、文字商標または文字・アルファベット・数字を含む図形商標でなければならないこと
二次情報(権威あるメディア / 専門的な解説)
- 北京インターネット裁判所「AI画像生成」著作権第一案 — 該当画像が作品に該当すると認定、500元の賠償を命じる。「個別の案件ごとに判断され、一概に論じることはできない」との判旨を留保
- AIによる商標作成の商標リスク(実務上の見解) — 業界の視点としての伝達に留め、その条文番号は引用していない
本環境では一次検証できなかった事項
- 商標の料金と「証明書取得」までの実際の総期間:一次情報の公式数値を取得できていないため、本文では法定期限(9か月の審査 + 異議申立期間)のみを記載し、具体的な金額や総期間の保証は一切記載していません。
- 各AIロゴツールの規約における「自分名義での商標登録」に関する取り決め:本稿ではBrandCrowd社のみを検証しており(同社の規約には関連する取り決めは見当たらない)、その他のツールについては個別に検証していないため、それぞれの現行規約に従うものとします。
- 2026年改正『商標法』の条文番号と施行日:CNIPAが発表したバージョンに準拠します。本文では現行版および改正版のバージョン番号をそれぞれ明記し、条文番号を混同していません。
- unitalenの実務的見解が引用する条文番号:本環境で検証した改正版の条文番号とは1対1で一致していないため、本文では見解の伝達に留め、その条文番号は引用していません。
- Amazon IP Acceleratorの料金と時効:「出願中の商標を先行してブランド登録に使用できる」という仕組みのみを記載し、数値は記載していません。
文中の法条および時点は2026年9月14日時点の検証結果に基づきます。具体的な案件および登録戦略については、国家知識产权局商標局の正式なテキストに準拠してください。

